雇用保険の適用事業
質問:
私が働いているのは個人商店です。
雇い主は「ウチは個人商店だから雇用保険なんて入れない」といっています。
実際、法律はどうなっているのでしょう?
答え:
法律では一部の例外を除いて個人経営の事業でも従業員を一人でも雇えば雇用保険に入らなければならないとしています。
一部の例外とは、
- 個人経営の事業(法人以外の事業)で従業員従業員が常時5人の農林水産業の事業
ということですので、ほとんどが雇用保険に入らなければならない事業であるといえます。
つまり、今回のケースでは雇い主の人の行っている事はウソということになりますね。
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